中高齢寡婦加算

死亡保障系の公的年金

中高齢寡婦加算

サラリーマンや公務員は、加入者が亡くなった場合、
国民年金と厚生年金の両方が受けとれる2階建ての保障になっている
という話をしました。
→ 遺族厚生年金


しかし、国民年金部分については、
子どもがいない妻や、
子どもがいても18歳の誕生年の最初の年度末(3月)を過ぎている場合、
受給することができません。

これでは、国民年金に加入してるといっても意味がないですよね。


そんな、子どものいない妻(夫の死亡時40歳以上65歳未満)と、
妻が40歳時点で高校卒業相当年齢より小さい子どもがいて、
18歳の誕生年の最初の年度末(3月)を過ぎて
遺族基礎年金が打ち切られてしまった妻については、

40歳から65歳まで「遺族厚生年金」に中高齢寡婦加算が上乗せされます。



ちなみに、「中高齢寡婦加算」総受給額の計算は、

594,200円×(老齢基礎年金の受給が始まる65歳−末の子どもが18歳を過ぎる時の妻の年齢 )年数

で求められます。(年金額594,200円は平成19年4月に改定)

妻が65歳に達して、妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになると
この加算分はなくなります。


*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜

アセッ!
 簡単に言うと、

夫が亡くなってから末の子どもが18歳までは
遺族基礎年金+子どもの年金加算分

末の子どもが18歳を過ぎてから、妻が65歳までは、
中高齢寡婦加算

妻が65歳を過ぎて、老齢基礎年金の受給が始まると、
国民年金の老齢基礎年金プラス「経過的寡婦加算」

というわけです。その間、ずっと遺族厚生年金は支給されます。


・・・って、あんまり簡単じゃないですね〜(〃∇〃)


遺族「基礎」年金 → 「基礎」年金 → 国民年金

遺族「厚生」年金 → 厚生年金


から、ウロ覚えっぽいですもん。





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