遺族厚生年金
死亡保障系の公的年金
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している者が死亡した場合に支払われる遺族年金で、サラリーマンや公務員がこれに該当します。
サラリーマンや公務員は、国民年金と厚生(共済)年金の両方に加入していることになるので、厚生年金加入者が亡くなった場合、厚生年金部分の「遺族厚生年金」と国民年金部分の「遺族基礎年金」の両方を受け取ることができます。
くわえて、遺族基礎年金(国民年金)の受給資格が
「子どものいる妻、もしくは子ども」に制限されているのに対して、
遺族厚生年金は、加入者が妻の場合、夫にも受給資格があり、独身の場合でも、両親、孫、祖父母の順で受給資格があります。
加入者の収入(年収850万未満)で生計を維持しているという前提のうえで、加入者が亡くなった時の受給資格者(夫、両親、祖父母の順にいずれか)の年齢が55歳以上の場合に受給権が発生します。
ただし、支給開始は60歳からになります。
受給資格者が「子ども、孫」の場合、18歳の誕生年の年度末(3月末)までの年齢で結婚していない子ども・孫か、20歳未満の1・2級障害の未婚の子ども・孫に限られます。
また、遺族基礎年金が、「末っ子が18歳の誕生年の年度末(3月末)までしかもらえない」のに対して、遺族厚生年金は、老齢年金がもらえる年齢になるまでもらい続けることができます。
(ただし、受給する妻が30歳未満の場合は、5年間のみ支給。)
自分の年金がもらえる年齢になった時点で、遺族厚生年金額のうち、本人の「老齢」厚生年金(いわゆる年金ですね)に相当する金額は、本人の老齢厚生年金から、残りの金額を「遺族」厚生年金から給付されます。
重複して給付されるわけではないので注意が必要です。
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遺族厚生年金受給額の計算方法は、
すごぉぉ〜くややこしいです。
厚生年金の加入期間が
300ヶ月(25年)未満と、それ以上に分けられていたり、
平均標準報酬月額、平均標準報酬額など
個人個人で異なるの数字や物価スライド率が絡んでくるので、
目安をつけるなら、加入している団体に直接
問い合わせをされたほうがいいかと思います。
でも、夫の会社に問い合わせ、っていうのも
・・・・・ですよねぇ〜。



