寡婦年金

死亡保障系の公的年金

寡婦年金

遺族基礎年金の支給対象は、子どものいる妻か、子どもに限られています。

しかも、その子どもの年齢が、18才になる年の年度末(3月)を超えていると、妻は遺族基礎年金の支給を受けることができませんでした。

また、子どものいない夫婦の場合も同様で、長い間、国民年金の保険料を納めていたとしても、支給対象からはずれることになります。 


そこで、国民年金の掛け捨てを防ぐために、国民年金の遺族給付金として支給されるのが、寡婦年金です。


この場合、死亡した夫との婚姻関係が10年以上(事実婚も含む)で、夫の収入により生計を維持していた、60才以上65才未満の妻(年収850万円未満)が受給対象になります。

ちなみに、夫が死亡したとき、妻が60歳未満の場合だと、期間をあけて、60歳の誕生月の翌月から65歳の誕生月まで支給されます。

再婚した場合は、寡婦年金は支給されず、受給権は消滅します。


受給の要件としては、
亡くなった夫が、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が25年以上あって、かつ老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかった場合に限られ、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の3/4が、妻の65才の誕生月まで支給されることになります。





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