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遺族基礎年金&計算方法

死亡保障系の公的年金

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた者が死亡した時、
残された家族に支払われる公的保障です。

この場合、
亡くなった方と生計を同じにしていた18歳到達年度末までの未婚の子ども。1級・2級障害者の20歳までの未婚の子ども。加えて、その子どもと生計が同じ、年収850万円未満の妻が対象になります。
子どもがいない妻には遺族基礎年金を受給する資格がありません。


子どものいる妻が受給する場合、年金支給額は子どもの人数によって決定されます。

妻の基本額792,100円に、
子どもが2人までは、1人につき227,900円(平成19年度)が加算され、3人目以降は1人につき76,000円が支給されます。


子どもが18歳になった年の年度末(3月)時点で、第1子から順に子どもの分の遺族基礎年金は打ち切られますが、代わりに第3子に227,900円が支給されるようになり、同じように、第2子が年齢から打ち切りになると、第4子に227,900円が支給されるようになります。


最終的に、一番下の子どもが18歳になった年の年度末時点で、遺族基礎年金は支給は終わります。


また、支給対象者が、子どものいる妻でなく、子ども自身が受け取る場合は、1人目が基本額792,100円になり、2人目は227,900円の加算、3人目以降は1人につき76,000円の支給になります。


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・・・・!!!
たとえば、私に、
上から14、12、10、8歳の子どもがいるとして、

末っ子が18歳になった年の年度末までに受ける遺族基礎年金の総支給額は

792,100×(末っ子が18歳になるまでの年数:10年)=7,921,000円

第1子(14歳)
227,900×(第1子が18歳になるまでの年数:4年)=911,600円

第2子 (12歳)
227,900×(第2子が18歳になるまでの年数:6年)=1,367,400円

第3子 (10歳)
14歳までは 
76,000円×(第1子が18歳になるまでの年数:4年)=304,000円
第1子が18歳を過ぎたら、年額227,900円が支給されるので
それ以降は 227,900円×(18歳−15歳)=683,700円

第4子(8歳)
14歳までは 
76,000円×(第2子が18歳になるまでの年数:6年)=456,000円
第2子が18歳を過ぎたら、年額227,900円が支給されるので 
それ以降は 227,900円×(18歳−15歳)=683,700円

総支給額は、12,327,400円になるってわけですね。

・・・・・ややこしぃ〜。