解約返戻金にかかる税金
解約返戻金にかかる税金
生命保険を解約した時に受け取る解約返戻金には、一定の税金が課され、
保険契約者、被保険者、保険金受取人の関係で、課税の方法も異なります。
・保険の契約者・保険に加入している者(被保険者)・保険金受取人が、全て夫の場合、
・保険の契約者が夫、保険に加入している者(被保険者)が妻、保険金受取人が夫の場合、
解約返戻金は所得税扱いになり、
保険金額から支払い保険料と50万円の控除分を引いた残りに
税率をかけたものが税額になります。
ただし、保険期間が5年以上の養老保険で、
5年以内に解約した場合の解約返戻金については、
受取時に、受取額の20%が源泉徴収されます。
また、
保険の契約者・保険に加入している者(被保険者)が夫、保険金受取人が妻の場合、
保険の契約者が夫、保険に加入している者(被保険者)・保険金受取人が妻の場合、
解約返戻金は贈与税となり、
受取金額に110万円の控除を引いて、
残りに税率をかけたものが、税額になります。
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うちの場合、夫の生命保険は
夫が契約して、加入しているのが夫、受取人は私だから
贈与税ってわけですね。
私の生命保険は、夫契約、加入者私、受取り夫で、所得税・・・・。
ま、こっちは掛け捨てですから、ほとんど関係ないですね・笑



